空き家管理

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空き家管理をおすすめする理由

空き家管理をおすすめする理由

全国で空き家が急増し、社会問題化している昨今ですが、その持ち主や相続した家が空き家という家族にとってはもっと切実な悩みになっているはずです。

こちらでは、伊予郡松前町・伊予市で不動産売却・買取などを手がける「株式会社クレインホーム」がこうした空き家をどう維持管理すべきなのか、売却するとしたらどんなことに気を付けるべきかなどについてお伝えします。

空き家対策について

今や10軒に1軒以上が空き家

今や10軒に1軒以上が空き家

今、全国の空き家率は右肩上がりに増加中で、総務省の調査では平成25年には820万戸で空き家率は13.5%。つまり10軒に1軒以上は空き家というから驚きです。つまり、家々が軒を連ねる街並みをざっと見渡せばそのなかに必ず何軒かは空き家があるということ。もちろん、同じ空き家と言っても別荘に代表される「二次的住宅」や賃貸用として確保してあるものの借り手のいない家、売却を予定しているが買い手がいない家も空き家です。しかし、問題はそのいずれでもない“用途がなく使われなくなった”空き家です。

八方ふさがりの状況にある空き家

八方ふさがりの状況にある空き家

使われなくなった空き家を管理せず放置しておくと、放火や犯罪の発生、不法投棄、景観の悪化などさまざまなトラブルの温床になります。昨今では法改正によってこうした空き家が「特定空家」に指定されるようになり、該当する場合は通常よりも高い固定資産税が課税されたり、倒壊などの危険が想定されるような状態の家なら撤去命令が下ったりすることもあります。また、親が暮らしていた実家に住むと相続税減税といった優遇措置が受けられますが、そのために住民票だけ移して生活実態がないと判明すれば適用されません。本当にそこに住み続けるのなら、問題ありませんが、それならそれで老朽化した建物をそのままにはしておけません。リフォームや修繕が必要ともなれば相応のコストもかかるからです。では、いっそのこと取り壊してしまえと思っても、解体撤去にかかる費用もばかになりません。ところが、せっかくお金をかけて更地にしても、今度は高い固定資産税がかかるようになってしまいます。

賃貸か売却?それとも管理?

賃貸か売却?それとも管理?

まさに八方ふさがりの状況ですが、これを打開にするには、やはりその物件を賃貸に出すか、思い切って売却する必要があるでしょう。しかし、賃貸するにしても、リフォームにコストがかかるのは覚悟しなければなりません。売却は解決策の一つですが、物件やロケーションに魅力がないと買い手もなかなか付きません。現状では遠方で暮らしているが、いつかは実感に戻りたいという方は、その時のために費用をかけてでもリフォームしたり、維持管理したりする必要があるでしょう。

不動産会社への相談

大切なのは自分だけで悩まないこと

大切なのは自分だけで悩まないこと

空き家に関わる問題で悩みを抱えているなら、その道の専門家である不動産会社に相談することで解決の糸口が得られるでしょう。例えばクレインホームなら不動産売却や不動産買取に加えて「空き家管理」というソリューションをご提案できます。一般の方では、どの解決策がもっとも妥当かを判断するのも難しいところですが、私たちならご依頼者のご事情やご要望を十二分に検討し、最善の選択がどれかを提示して差し上げられます。

クレインホームなら管理業務+レポート報告サービスで安心

クレインホームなら管理業務+レポート報告サービスで安心

当社はただ空き家管理を代行するだけでなく、管理作業を実施する度に現地担当が空き家管理レポートを作成し、ご依頼者に管理の詳細、土地建物の現状などについて事細かくご報告を差し上げます。このきめ細かな対応もクレインホームならではと言えるでしょう。

PICK UP!  相続物件を売却するメリットとは?

PICK UP!  相続物件を売却するメリットとは?

親から実家を相続したが将来そこに住むつもりも、予定もないという場合、コストをかけて維持管理するのはムダ。それなら、思い切って売却してみるのも手です。なぜなら、2016年4月から
相続して空き家になっていた家を売却した場合も、譲渡所得のうち3,000万円が特別控除の対象となったからです。それ以前は、所有者自身が住んでいた家の売却でないと適用されない特例でしたが、この法改正で相続対策の新たな道が開けたというわけです。ただし、注意すべきポイントも。この特例には、居住しなくなってから3年目の年の12月31日までに譲渡しなくてはならないといった条件があります。その意味でも、売却するかどうかはできるだけ早く決断するのがよいでしょう。もし、迷うようなことがおありなら、私たちクレインホームにご相談ください。