相続した不動産を放置するデメリット
ご家族などから予期せず不動産を相続する場合、どのように扱ったらよいのかわからず、そのまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか?
相続によって財産を譲渡されると、金額内容によっては税金がかかることもあります。また、不動産の名義変更も簡単ではなく、更には活用する予定のない不動産の場合、固定資産税や管理費の支払いなどが発生し、維持していくだけでも大変です。
活用予定のない状態で不動産を放置しておくと、管理されないため、空き家としてどんどん価値は下がっていきます。しかも、空き家にしておくと防犯上のリスクもあります。そのため、活用予定のない不動産は、早期に売却してしまうのも一つの手段です。当社では無料査定も行っておりますので、一度金額も確認のうえご検討されてみてはいかがでしょうか?
売却に伴う相続税について
亡くなった方が所有していた財産を、ご家族の方などが引き継ぐことを「遺産相続」といいます。財産を相続した際には、相続税がかかり、相続税の支払い対象は、遺産の総額から、「基礎控除額」を差し引いた金額となります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
配偶者と子ども2人で相続する場合、3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額となります。つまり、5,000万円の財産を相続すると、5,000万円-4,800万円=200万円に対して税金がかかる計算です。
PICK UP! 譲渡所得税
不動産の売却によって得られる利益を「譲渡所得」といいます。遺産相続に際して譲渡所得が得られた場合には、相続税のほかに譲渡所得税を支払う必要があります。
譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)
「取得費」とは、土地の購入代金や仲介手数料、登記費用などの諸費用を合計したものです。また、「譲渡費用」とは、仲介手数料や広告費、抵当権抹消登記費用など、不動産の譲渡にかかった費用です。
課税方法は不動産の取得期間によって異なります。相続した財産の場合、亡くなった方が不動産を所有していた期間や取得費も引き継ぐことができます。なお、相続財産のために取得費が不明の場合は、売却価格の5%に相当する額を概算の取得費として計上可能です。