相続相談の窓口

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相続相談の窓口とは?

相続相談の窓口とは?

不動産を相続することになった時、皆さんはどこに相談されますか?税理士、司法書士、不動産業者等、相続の専門家は多くいますが、それぞれ専門分野が違い、別々に相談するのは大変な労力が必要です。そこで、有効なのが「相続相談の窓口」です。法律、税務、金融、建築の専門家と連携し、適切なアドバイスを提供させていただきます。

相続相談の窓口が必要な理由

相続税は、専門に扱っている税理士事務所もあれば年に1件も経験しない事務所もあるなど、経験値に偏りが出やすい分野です。相続税は、土地の評価や預貯金の調査の仕方によって大きく税額が変わることがあり、数千万円違うことさえあります。そのため、相続を専門にしている事務所に相談することが重要です。さらに、セカンドオピニオンも積極的に利用すべきでしょう。相談内容に不安や疑問があれば、渡された資料や申告書を持って別の税理士に確認してもらいましょう。
しかし、各専門家に聞いて回るのは大変な作業になります。「相続相談の窓口」では、相談をお受けして各専門家と相談しながら、スムーズな手続きが行えるようお手伝いいたします。

不動産相続の窓口が必要な理由

相続に関するお悩みであればお任せください!

以下のお悩みは一例ではありますが、どんなお悩みでもお気軽にご相談いただければと思います。

お悩みの一例
  • 相続税の対策は必要だろうか?
  • 遺言書は必要だろうか?
  • なぜ争族になるの?(金額だけの問題ではありません)
  • 相続対策に贈与や保険について知っておきたい。
  • 遺産分割協議とは?いつまでに?

ケーススタディ

3人で不動産を相続する場合

3人で不動産を相続する場合

Aさんは3人兄弟。父親がなくなり、自宅を相続することになりましたが、土地と家屋を3分割するわけにもいかず、現在は共有して相続している状態です。きちんと3人で分割したい場合、どのようにすればよいのでしょうか。
まず1つ目は、3人のうちの誰か1人が家を相続し、評価額に相当するお金を他の2人に支払う方法があります。代償相続といいます。2つ目は、家を売却し、その売却金を3人で分割する方法です。換価分割といいます。

生前の援助は相続には関係ない?

生前の援助は相続には関係ない?

Bさんは弟と妹の3人兄弟で父親が亡くなり、遺言書に従い、Bさんが土地(評価額4000万)、弟が自宅(評価額1000万)を相続することになりました。しかし、妹が「1/3は私にも相続する権利があるはず」と主張。父親は生前、妹に家屋の建築費用で700万援助していました。この場合、妹に対する援助は相続には関係ないのでしょうか?
結論からいうと、遺言書通りに遺産を分割して問題ありません。相続においては、生前の援助金(この場合、妹の700万)は、相続財産を前渡しでもらっていた「特別受益」にあたり、妹は、相続する分を事前に十分にもらっていたとみなすことができるためです。

相続問題とは?

相続問題とは?

相続した不動産の扱いに関して「住む予定がない」「財産の分与に困っている」「空き家にしておくのは不安」……など、様々なお悩みは多いようです。相続した不動産をそのまま放置しておくことはデメリットが大きいので、もし活用する予定がない場合は、不動産を売却して手放すことも視野に入れてみてはいかがでしょうか? 株式会社 クレインホームでは無料の不動産査定も承っております。

相続した不動産を放置するデメリット

相続した不動産を放置するデメリット

ご家族などから予期せず不動産を相続する場合、どのように扱ったらよいのかわからず、そのまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

相続によって財産を譲渡されると、金額内容によっては税金がかかることもあります。また、不動産の名義変更も簡単ではなく、更には活用する予定のない不動産の場合、固定資産税や管理費の支払いなどが発生し、維持していくだけでも大変です。

活用予定のない状態で不動産を放置しておくと、管理されないため、空き家としてどんどん価値は下がっていきます。しかも、空き家にしておくと防犯上のリスクもあります。そのため、活用予定のない不動産は、早期に売却してしまうのも一つの手段です。当社では無料査定も行っておりますので、一度金額も確認のうえご検討されてみてはいかがでしょうか?

売却に伴う相続税について

亡くなった方が所有していた財産を、ご家族の方などが引き継ぐことを「遺産相続」といいます。財産を相続した際には、相続税がかかり、相続税の支払い対象は、遺産の総額から、「基礎控除額」を差し引いた金額となります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

配偶者と子ども2人で相続する場合、3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額となります。つまり、5,000万円の財産を相続すると、5,000万円-4,800万円=200万円に対して税金がかかる計算です。

PICK UP! 譲渡所得税

PICK UP! 譲渡所得税

不動産の売却によって得られる利益を「譲渡所得」といいます。遺産相続に際して譲渡所得が得られた場合には、相続税のほかに譲渡所得税を支払う必要があります。

譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)

「取得費」とは、土地の購入代金や仲介手数料、登記費用などの諸費用を合計したものです。また、「譲渡費用」とは、仲介手数料や広告費、抵当権抹消登記費用など、不動産の譲渡にかかった費用です。

課税方法は不動産の取得期間によって異なります。相続した財産の場合、亡くなった方が不動産を所有していた期間や取得費も引き継ぐことができます。なお、相続財産のために取得費が不明の場合は、売却価格の5%に相当する額を概算の取得費として計上可能です。