・・・土地の評価額が大幅に減る!小規模宅地等の特例について・・・
相続財産の宅地に関しては、その評価額を80%減額できる切り札があります。それは小規模宅地等の特例というものです。これを使うと、例えば5000万円の居住用宅地が1000万円で評価されることになります。自宅の土地にこの特例が適用される対象面積は、330㎡(99.82坪)までです。
また、小規模宅地の特例は、自宅の土地だけでなく、一定の事業用宅地にも適用できます。しかも、どちらか一方に対する適用ではなく、自宅の土地と事業用宅地の合計で最大730㎡まで適用が可能です。
ただし、自宅の土地は330㎡(99.82坪)、事業用宅地は400㎡(121坪)がそれぞれの限度面積です。たとえば、自宅の土地が400㎡あったとしても、適用されるのは330㎡までとなります。
☆事業用宅地は事業内容で減額割合が異なる。
事業用宅地は、事業の内容によって減額の割合が変わり、50%または80%が減額されます。両方の土地を相続する人にとっては見逃せない節税方法です。
調整計算は複雑なため、資産税専門の税理士に相談すると良いでしょう。特例を受けるためにはいくつかの要件もありますのでまずは「相続相談の窓口」へお問い合わせください。
なお、相続税を支払う人は全体の8.1%程度にすぎません(平成28年の状況)。小規模宅地等の特例のおかげで、多くの場合、相続財産の総額が基礎控除内に収まっているため、恩恵はかなり大きいと言えます。
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