「一生に一度きりの配偶者への優遇制度!自宅を配偶者に残す!居住用財産贈与の配偶者控除」
〇配偶者に自宅を残したいときの特別処置
「もし自分が死んだら自宅を配偶者に残したい」と、考える人は多いでしょう。しかし、遺産分割は相続人同士の話し合いで決まる場合などもあり、希望通りに分割されるとは限りません。その点、自宅を生前贈与していれば安心できます。しかし、不動産ともなれば、贈与税が重くなる心配があります。そんなときは、居住用財産贈与の配偶者控除を検討してみましょう。
この控除は、居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与が、最大で2000万円まで非課税になるというものです。暦年贈与の基礎控除はこれとは別に適用されるので、合計最大2110万円までが非課税になります。しかも、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加算されません。つまり、居住用不動産の評価額が2110万円以下であれば、贈与税も、さらには相続税もかからずに配偶者に贈与できるのです。
〇控除適用の要件と手続きをチェック!
この控除を利用するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
①婚姻期間が20年以上の夫婦の間での贈与であること
②贈与財産が、自分が住むための国内の居住用財産であること、または居住用不動産を購入するための金銭であること
③贈与受けた年の翌年3月15日までに、贈与された居住用不動産または、贈与された金銭で取得した不動産に、受贈者が住んでいること。そして、その後も引き続き住む見込みであること
他にも注意が必要な点があるので確認しましょう。また、この控除の適用を受けるためには、贈与を受けた後に税務署に申告が必要です。その際、戸籍謄本や居住用不動産の取得を証明する書類など、添付が必要になる書類があるので、税務署で確認しましょう。
〇マイホームの買い替えや売却の可能性があるときは? いずれ、売却(譲渡)する可能性もあるのであれば、その際の譲渡所得税について考慮し、マイホーム譲渡所得の特例の検討もおすすめします。この特例は、建物の譲渡か建物とその土地の譲渡を対象に、譲渡所得が控除されます(配偶者に限らず利用可能)。居住用財産贈与の配偶者控除で土地だけを贈与してしまうと、土地については適用外になるので注意してください。