身近な人が亡くなった直後に「やってはいけないこと6選」
身近な人が亡くなった直後に「やってはいけないこと6選」
①ATMから預金を引き出す
相続開始の直後に引き出した現金を、引き出した相続人が直服したと疑われ、それが原因で相続争いに発展する事がよくあります。現金の使途はブラックボックス化しやすいので、領収書や金額のメモなどを残しておき、使途を明確にしておきましょう。
②銀行に亡くなったことをすぐ伝える
銀行や証券会社に亡くなったことを伝えると、その方の口座は凍結されます。預金の凍結後は、預金の引き出しができなくなるのは当然のこと、預け入れができなくなることも注意点です。
特に不動産賃貸業をされている方が亡くなり、急に預金が凍結されると、借主は家賃を振り込むことができなくなり、慌てることになります。管理会社とよく連携し、振込口座の変更の手配が済んでから、口座の凍結をされることをおすすめします。
③遺言書をすぐに開封する
封筒に入った自筆証書遺言を発見してもすぐに開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続きが必要になります。検認をせずに開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。
④戸籍を早くとりすぎる
死亡届を役所に提出しても、戸籍に死亡の事実が記載されるまでには、1~2週間ほど時間がかかります。早くとりすぎてしまうと、戸籍を取り直さなければいけない事態になることがあります。
⑤故人の携帯電話を解約する
訃報の連絡を故人の交友関係すべてに伝えることは非常に困難です。そのため、人づてに亡くなったことを知った知人や友人が、遺族に連絡をとる手段として、故人の携帯電話に連絡してくることが頻繁に起こります。そのため故人の携帯電話は解約せずに、ご家族がいつでも連絡を取れるようにしておきましょう。
⑥遺産の一部を使う(相続放棄する場合)
故人に借金等の負の遺産がある場合、相続開始後に相続人が遺産を自分のために少しでも使うと、その使った人は相続放棄ができなくなります。ちなみに、遺産を葬儀費用に充てた場合は、自分のために使ったとはいえないため、相続放棄が認められたという判例があります。しかしながら、判例は絶対ではありません。相続放棄を考えている場合は、葬儀費用であったとしても遺産を使わないほうが無難です。いずれにしても慎重な判断が必要になります。
(参)ぶっちゃけ相続手続大全 ダイヤモンド社