相続税③
小規模宅地等についての軽減
事業用または居住用の宅地については、その面積のうち小規模宅地部分(事業用にあっては400㎡までの部分、居住用にあっては330㎡までの部分、貸付用にあっては200㎡までの部分)について、相続税の課税価格に算入されるべき価格の計算にあたり、次の限度面積まで下記の減額割合で軽減されます。
なお被相続人からの贈与(死因贈与を除きます)により取得した宅地等は、この軽減特例の対象となりません。したがって相続精算課税制度を選択して贈与を受けた宅地等も適用対象となりませんので、ご注意ください。
・被相続人等の居住用の宅地等(特定居住用宅地等に該当する宅地等)
→限度面積300㎡ 減額割合80%
☆申告の手続きは
課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき相続税額がある場合には、相続の開始(死亡したこと)を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人も死亡時の住所地の税務署へ申告書を提出しなければなりません。(相続人が複数の時は、全員の連名によるのが一般的です)
また、申告書には、被相続人の死亡時における財産や債務等を記載した明細書や戸籍謄本(コピー可)または「法定相続人情報一覧図の写し」など、さらに、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用を受ける場合は遺言書の写しまたは、遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書を添付する必要があります。
なお、相続税額は、上記の期間内に一括して銀行等で納付することになりますが、一括して納付することが困難な場合には、延納(利息に相当する利子税というのがかかります)とか物納という制度を利用することができます。