相続税②
〈課税遺産総額〉
各人の課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額
基礎控除額は、次の算式で計算します。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除以下であれば相続税はかからないことになります。
注)法定相続人のなかに養子がある場合において、上記の算式の法定相続人の数に含めることができるのは、養子以外に実子がいるときは1人のみ、実子がいないときは2人までとされています。
つづきますm(__)m
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