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相続税①

相続した時の税金

相続税とは、人が亡くなった時に、その亡くなった人から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。この相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。

  • 相続税①

相続税のかかる財産とは

相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象になりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象になりません。また、生命保険金とか死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。

 

〈相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産〉

土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨董など(個人営業の場合には、売掛債権とか受取手形など営業上の財産も対象になります)

〈相続や遺贈によって取得したとみなされる財産〉

生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利

〈相続税の対象とされない財産〉

相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの額(相続人全体で計算します)、相続人のもらった退職金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など

 

 

つづきます(^_-)-☆