市街化調整区域の農地売却
「市街化調整区域の田畑を売却したい」
農地とはザックリというと実際に耕作をしていて登記の地目が田と畑になっている土地です。市街化調整区域の農地を売却するには多くの制約があるため注意が必要です。
【農地の種類】
①農業振興地 農用地区域(青地) 農地転用は不可
②甲種農地 農業地区域(白地) 農地転用は原則不可
③第1種農地 生産性の高い農地 農地転用は原則不可
④第2種農地 生産性の低い農地 農地転用許可取得の可能性あり
⑤第3種農地 公共施設から300m以内の農地 農地転用許可取得可能
対象の農地がどれに該当するのか、各市町村の農業委員会で確認してから農地転用の計画をすすめましょう。
市街化調整区域内の農地は農業従事者のみ取得でき、一般の人は購入できません。しかし農業委員会の許可を得て農地以外の土地へ用途変更ができれば一般の方へ売却ができます。
「農地を転用して売却する」
転用とは、登記の「田・畑」を「雑種地・宅地・山林」に地目変更することをいいます。地目変更するためには、農業委員会の許可が必要になり非農地証明または農地転用の許可を取得することが一般的です。
農地転用の許可申請は難易度が高いため行政書士など専門家に依頼することが多いようです。