【相続】遺産の分け方
遺産の分け方 2つの基本ルール
遺産の分け方には法律で決められたルールがあります。それは「①遺言書があれば、遺言書の通りに分ける」「②遺言書がなければ、相続人全員の話し合いで分け方を決める」というものです。
「配偶者が2分の1、子供が2分の1」という割合を聞いたことはありませんか。これは「法定相続分」といい、分け方の目安として国が定めているものです。ただ、この法定相続分はあくまで目安。相続人全員の同意があれば、どう分けても構いません。遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成しましょう。これは、相続人全員で決めた「遺産分割の内容」を記した書類で、「言った言わない」の問題を無くすために、相続人全員で確認したうえで署名押印(実印)し、各自が1通ずつ保管しましょう。作成に不安がある方は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。
(参)「ぶっちゃけ相続(手続大全)」 ダイヤモンド社