遺言書をすぐに開封しないこと
遺言書をすぐに開封すると5万円の過料⁈ 検認必要!
故人が遺言書を残していれば、遺族が行う相続手続きは格段に楽になります。ただ、遺言書にまつわる特有の注意点もあります。
「自筆証書遺言なら検認が必須」
遺言書は封筒に入れ、外から内容が見られない状態にして保管することが原則です。この封筒は、遺言書を見つけた相続人が、その場で開封してはいけません。家庭裁判所に出向き、裁判官が開封し、内容の記録を行います。
もともと封がされていない遺言書だったら?
⇒封印されていない遺言書も有効です。検認手続きは必要です。忘れないように!
なお、検認には相続人全員が立ち会わなければいけないわけではありません。
「私たちの家族は仲がいいので、遺言書の偽造なんてありえません。それでも検認はやらないといけませんか?」
⇒検認は絶対に必要になります。法律上、検認手続きを怠った者には5万円以下の過料に科せられるという決まりになっています。それに、遺産の名義変更には、遺言書とセットで「検認済証明書」が必要です。
煩わしい検認手続は、遺族の負担を増やしてしまいます。その点、公正証書遺言や、自筆証書遺言の法務局保管制度を使えば、検認が不要となりますので、おススメです。