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伊予郡松前町・伊予市で不動産売却・買取などを手がける「株式会社クレインホーム」のスタッフがお届けするブログです。不動産に関するお得情報や知っておいてほしいトピックス、またクレインホームからのお知らせなどをアップしていきます。ぜひご覧ください。

・・・空家の相続には譲渡するときの特例を活用・・・

☆住む人のいなくなった実家を相続したら?

相続と並んで困っている人が多いのが、空家になった実家の扱いです。相続は「ほしいものだけを選んで受け継ぐ」ということができません。そのため、もう住む予定のない不動産であってもまとめて取得することになります。

空家の相続で困るのが、一つは管理の問題です。住人がいないと痛みが進むので時々換気をしたり、庭の草むしりをしたりする必要があります。遠方だとかなりの手間がかかります。二つ目の問題が維持費です。管理のために、水道、電気、ガスなどを払い続けなければならないうえ、固定資産税もかかります。遠方の場合、交通費もばかになりません。さらに、三つ目の問題として、売った時の税金があります。なんとか売却できたとしても、支払う税金が多額になりがちで、相続人が負担に感じることも。その結果、売れない・使われない空家が増えてしまい、社会的な問題になっています。

 

  • 【相続】空家の相続について
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◎3000万円まで控除の新制度!

そんな空家の増加を防ぐためにも、空家を相続した相続人が譲渡しやすいよう、「空家にかかる譲渡所得の特別控除」が創設されました。

これによって、平成28年4月以降に相続した空家を譲渡した場合、一定の要件を満たすと、譲渡益から3000万円が控除されます。つまり、空家の譲渡益が3000万円までなら所得税は0円、ということになります。

この控除とよく似た控除に、「マイホーム譲渡所得の特例」があります。どちらも、家や土地を売った時に一定の要件を満たすと、譲渡所得から3000万円が控除されます。では、この2つの非課税制度には、どのような違いがあるのでしょうか。

まず前提として、どちらも原則、「家または、家とその土地」もしくは「家を取り壊した後の土地」の譲渡が対象です。

ただし、「家を取り壊した後の土地」の場合、マイホーム譲渡所得の特例は、譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内でないと適用されないなどの制限があるので注意しましょう。

また、「マンションの譲渡」であるなら、マイホーム譲渡所得の特例のほうしか利用できません。

利用前にどちらの制度の対象になるのか、確認しておくとよいでしょう。

 

(国税庁ホームページ)No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

  ↓ ↓ ↓

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

  • 【相続】空家の相続について

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